日本では、自宅のパソコンから海外のオンラインカジノで遊べば「賭博罪」で検挙される可能性があります。一方で競馬や競艇などの公営ギャンブルは公然とCMも流れ、街中には多くのパチンコ店が営業しています。この矛盾した状況には、法律上の明確な線引きと歴史的な事情があります。
本記事では、日本の法律に基づき「なぜオンラインカジノは違法で、公営競技やパチンコは合法(またはグレー)なのか」という疑問に迫ります。

オンラインカジノで書類送検されたというニュースでボートレースにオンラインでお金を賭けようぜ、みたいな広告にはめっちゃ違和感あるんやけどな。

同じギャンブルでもお金を賭けて良いものとダメなものがあるのは不思議だよね。
オンラインカジノでオリンピックに銅メダルをとった卓球の丹羽孝希選手が書類送検され、吉本興業所属の芸人「ダイタク」吉本大と「9番街レトロ」なかむら★しゅんが警視庁が事情聴取されてるニュースをみた
ボートレースにオンラインでお金を賭けられる広告がすぐそばにあるのが草 pic.twitter.com/7ReBQt9zV1
— ギャンブラーヒカル✨オンラインカジノ (@gamblerhikaru) February 12, 2025
賭博を禁止する法律とその例外
日本の刑法では賭博(ギャンブル)は原則として犯罪です。刑法第185条は「賭博をした者」は50万円以下の罰金または科料に処すると定め、第186条で常習的な賭博や賭博場を開帳する行為にはさらに重い懲役刑を科しています。
例えば単純にお金を賭けて遊んだだけでも賭博罪(185条)、常習的に繰り返せば常習賭博罪(186条1項、3年以下の懲役)、賭場を開けば賭博場開帳図利罪(186条2項、3月以上5年以下の懲役)となり得ます。刑法には「一時の娯楽に供する物」を賭けた場合は処罰しないという但し書きもあります。
これは例えば少額の物品を賭ける遊び(花札で飴玉を賭ける等)に限り適用されるもので、お金を賭ける行為は原則すべて処罰対象です。
もっとも、すべての賭け事が例外なく違法というわけではありません。刑法の規定には「法令に特別の定めがある場合」を除くとの趣旨が含まれており、実際に競馬・競輪・競艇・オートレースなどの公営競技(公営ギャンブル)や宝くじは別の法律によって特別に認められた例外となっています。
競馬なら「競馬法」、競艇は「モーターボート競走法」等の法律に基づき、国や自治体の管理の下で運営されることを条件に賭けが合法化されています。これら公営ギャンブルは売上の一部が国庫や自治体収入となり、各競技ごとに管轄官庁(例:競馬は農林水産省、競艇は国土交通省など)が監督しています
つまり法律で明示的に許可された公的な賭け事だけが合法であり、それ以外の私的な賭け事は大小問わず違法とされるのです
パチンコが違法賭博とならない仕組み
では街にあふれるパチンコはどうかというと、パチンコも直接的には刑法の賭博罪の適用対象になり得ます。しかし実際にはパチンコ業は風俗営業法(正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)によって厳しく管理されることで賭博罪に問われない形が作られています。
パチンコ店は風俗営業法の定める「風俗営業第7号営業」にあたり、同法第23条で以下の行為が禁じられています
現金や有価証券を賞品(景品)として提供することは禁止。つまり出玉を直接お金(現金)に換えることは法律上できません。
- 客に提供した賞品を営業者が買い取ること(いわゆる自店買い)は禁止
- お店が自ら景品を現金で買い戻す行為は違法です。
- (他にも「客に遊技球(出玉)を店外に持ち出させない」「出玉の預かり証を発行しない」等の規制があります
上記規制により、パチンコ店は客に直接お金を払い出すことも、自分の店で景品を買い戻すこともできません。これを逆手に取って考案されたのが有名な「三店方式」という換金システムです
三店方式では、パチンコ店・景品交換所・景品卸業者という独立した3つの事業者が登場します。パチンコ店で遊戯した客は、出玉をお店でお菓子や特殊景品(特殊な賞品メダル等)に交換します。客はその景品を店外の「景品交換所」に持ち込み、現金を受け取ります(景品交換所は古物商の許可を得た業者として景品を“古物”として買い取る)
交換所が買い取った景品は、今度は景品卸売業者がまとめて回収し、交換所に現金を支払います。そしてその卸業者が再び景品をパチンコ店に納入する(パチンコ店は代金を支払う)という循環です。
要するに、パチンコ店自身は現金の支払いに関与せず、景品交換はすべて別業者によって行われる建前になっているのです。 この方式を採ればパチンコ店は「客に現金を払ってはいない」ので形式上は賭博に当たりません。
逆に言えば、もしパチンコ店が景品交換所と実質一体になって直接換金しているような場合、それは違法賭博として摘発されます。実際に過去には三店方式を偽装しつつ実質的に自店買いを行っていたパチンコ店が賭博罪で摘発された例もあります。
このようにパチンコは法律の抜け穴的な仕組みで違法性を回避し、「遊技」として許容されてきた経緯があります。
公営競技はなぜオンラインでも合法なのか
前述のとおり、公営競技(競馬・競艇・競輪・オートレースなど)は個別の法律で特別に認められています。これらは国や自治体が主体となって運営し売上を公益に充てる建前であるため、「賭博及び富くじに関する罪」の例外とされます。したがって公営競技の馬券や車券を購入する行為そのものは違法ではありません。
現在では競馬・競艇などもインターネット経由で投票券を購入できるようになっていますが、オンラインであっても公式サイトや専用アプリを通じた購入はすべて合法です。これは単に購入手段がネットになっただけで、最終的には公営ギャンブルの正式な投票券を買っているためです。
例えば日本中央競馬会(JRA)では電話投票会員制度を発展させてインターネット投票(IPAT)を提供していますし、競艇も公式のインターネット投票サイトがあります。これらは法律の枠内で許可された賭けなので、オンラインであっても問題ありません。
一方、海外のブックメーカー等によるスポーツ賭博サイトで日本の試合に賭けるような行為は、競馬などと違って日本の公営ギャンブルではなく私的賭博と見なされるため違法です。実際、日本の法律で認められていない海外運営のスポーツ賭博サイト利用者が摘発されたケースも報告されています。
重要なのは、「公営」であること(=法律で認められた賭博)以外は原則アウトという点です。
パチンコ・公営ギャンブル業界と天下りの実態
公営競技やパチンコが長年存続し大きな市場を形成している背景には、規制当局と業界との密接な関係も指摘されます。その典型が官僚や警察OBの「天下り」です。天下りとは、役所を退職した元高官らが所管業界の団体や企業に再就職する慣行を指します。日本の賭博産業では、この天下りが半ば慣例化してきました。
パチンコ業界は警察行政の管轄下にありますが、パチンコ関連団体の幹部ポストの多くを警察官僚OBが占めてきた歴史があります。
関西学院大学の鮎川潤名誉教授は「パチンコ台の許認可を出している団体(※後述)は、そのほとんどが警察OBで占められている。現在でも形を変えて天下りが続き、パチスロメーカーの顧問や社長に就任する警察OBもいる」と指摘しています
実際、パチンコ台の新台検定を行う「保安通信協会(保通協)」は事実上パチンコ・パチスロ機の認定を独占的に担う団体ですが、ここには警察庁の幹部クラスが退職後に役員として天下っています。加えて、パチンコメーカーやホール業界団体にも元警察官僚が顧問等で再就職する例が後を絶ちません。
こうした人脈により、警察と業界の間には阿吽の呼吸とも言える関係が築かれ、「暗黙の了解」でパチンコの換金が黙認されてきた側面があると指摘する声もあります。 公営ギャンブルの世界でも所管官庁からの天下りが見られます。
競馬を例に取ると、中央競馬を運営する日本中央競馬会(JRA)の歴代理事長ポストは長年、所管である農林水産省の事務次官経験者が就任する慣行が続いていました。実際、初代から7代目のJRA理事長までは歴代すべて農水省の元次官が占めており、JRA理事長職は農水官僚の典型的な天下り先だったと報じられています。
競艇(ボートレース)も所管の国土交通省や関連団体に国交省OBが再就職する例が見られ、競輪・オートレースを統括するJKA財団も経済産業省や警察庁から役員を受け入れてきたとされています。こうした天下りにより、業界は規制当局OBを受け入れて運営上の安全保障を得る一方、当局側も退職後のポストを確保できるという持ちつ持たれつの関係が形成されてきました。
天下りの存在自体は直接「合法・違法」の判断とは関係ありません。しかし、公営ギャンブルやパチンコが社会的にグレーでありながら事実上容認され続けている背後には、このような行政と業界の密接な利害関係があるとの見方があります。
警察庁は公式には「パチンコにおける換金行為が行われているとは承知していない」と国会で答弁したこともありますが、業界誌等には自ら景品が換金されていることを示す記述も見られるなど、建前と実態にはズレがあります。それでもなお大規模産業であるパチンコが存続できるのは、規制当局との間で暗黙の了解が成立し、現行法の範囲内で巧妙に運営されているからだと言えるでしょう。
オンラインカジノが違法とされる理由
ではオンラインカジノはなぜ認められないのでしょうか。その理由はシンプルで、オンラインカジノは日本の法律で何ら特別に許可されていない完全な違法賭博だからです。たとえ運営会社が海外にあり現地で合法的に営業しているカジノサイトであっても、日本国内からアクセスして賭博をすれば日本の刑法が適用されます。
警察庁も公式に「海外で合法なオンラインカジノでも、日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪です」と明言しています。
実際、近年はオンラインカジノ利用者の検挙が相次いでおり、2020年には121人、2021年には127人、2022年にも59人もの利用者等が賭博容疑で摘発されています。こうした状況を受けて2022年6月には岸田首相が国会で「オンラインカジノは違法なものであり、関係省庁が連携し厳正な取締りを行わなければならない」と答弁し、政府として断固たる姿勢で臨む方針を表明しました。
オンラインカジノの場合、プレイヤーは自宅にいながらインターネットを通じて海外のサーバー上の賭博場に参加します。しかしプレイヤー本人の行為は日本国内で行われているため、「偶然の勝負による財物の得喪」を日本国内で行ったと評価されます。運営サイトが海外にあろうとも、日本の捜査当局は国内で行われた行為部分について賭博罪を適用できるのです。
刑法は自国民の海外での賭博行為までは処罰しません(例えば日本人が旅行先のラスベガスでカジノ賭博をしても違法とはされない)が、日本国内での賭博行為は相手が誰であれ処罰対象となります。
オンライン賭博はまさにこの「日本国内での賭博」に該当するため、運営主体が海外であっても日本人が利用すれば違法と判断されるのです。 さらにオンラインカジノには、公営競技のように公的な例外規定が一切存在しません。国や自治体が運営主体でもなく収益が公共に還元される仕組みもないため、特別に合法化する理由が立てにくいという事情もあります。
昨今、日本では統合型リゾート(IR)整備法によってごく限定的にカジノ(ランドカジノ)を合法化する動きがありますが、これはあくまで政府の管理下で一部地域に限り解禁するものです。オンラインカジノに関してはそうした公的管理や収益還元の枠組みがないため、現行法では全面的に禁止されており、保護される余地がないのです。
結論:公営ギャンブルは良くてオンラインカジノがダメな本当の理由
以上をまとめると、日本の法律では「公(おおやけ)のギャンブル」は許され「私(わたくし)のギャンブル」は許されないという原則があります。競馬・競艇などは法律で特別に許可され公的機関の監督下にあるから合法であり、パチンコは風営法の規制の下でグレーゾーンを巧みに突いた営業をしているから黙認されています。
一方、オンラインカジノは完全に法律の外にある私的賭博であり、何の例外規定も保護もないため厳格に禁止・取り締まりの対象となります。 しかしその背景には法の条文だけでは説明しきれない現実的な理由も見え隠れします。
公営ギャンブルは巨額の売上が国や地方の財源となり、業界団体には官僚OBが名を連ねてきました。パチンコ業界もまた警察OBを受け入れ、税収や雇用面で社会に根付いた巨大産業です。要するに国や行政にとってメリットのあるギャンブルは公的に管理して認め、コントロール不能で利益も及ばない賭博は排除するというのが実情とも言えるでしょう。
「ギャンブル依存症対策」や「治安維持」といった名目もありますが、その適用にはどこか選別があるように映ります。 オンラインカジノが現状で認められないのは、法体系上当然である一方、そこに国家の利害が全く絡んでいないからとも考えられます。裏を返せば、公営競技やパチンコが許容されているのは、それらが法律の範囲内に収まりつつ国家や関係者に利益をもたらす存在だからです。
この矛盾するように見える状況は、法律という建前と利権という本音が交錯した日本独自のギャンブル事情といえます。
参考文献・情報源:刑法kokusen.go.jp、風俗営業法ja.wikipedia.org、警察庁ウェブサイトnpa.go.jp
、首相答弁kokusen.go.jp、業界団体資料、他。公的資料(法務省・警察庁)等を参照しました。
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